業界紙記事などにも掲載されておりますように、韓国関税庁より輸入マニフェスト申告について注意強化の通達が出されました。
現地での申告に際しましては、以前よりBL面上へ「CONSIGNEE様の正確な名称・所在地の記載」や「貨物の詳細品目の記載」をお願いして参りましたが、記載に不備がある場合には、申告の遅れやペナルティの対象となる可能性がありますので、ご留意いただけますよう改めてお願い致します。
記
対象貨物 : 韓国向け、および経由貨物
適用開始日 : 2012年10月1日 現地入港分より
今回は、特に下記②についての注意強化通達が出ております。
B/L上への記載事項 :
① Consignee様の正確な会社名・所在地
(CONSIGNEE様が”To order”の場合は、Notify Party様の正式な会社名・所在地)
② 詳細な品名
品目が複数の場合には全ての品名
具体的な品名(Sample、Parts、Accessory、Goods、Gift、Productなどの表記不可)
③ 危険品の場合にはD.G Class / UN No.
以上