この度、台湾税関の規則変更に伴い、台湾向け貨物へのケースマーク、およびケースナンバー(貨物の通しナンバー)、brand名等、place of origin (原産地)の表記が必須となり、またケースナンバーのみの表記も認められなくなりました。
現地側でノーマークと見なされた場合には、税関検査の対象となる場合があり、その費用が発生する可能性がございますので、十分ご留意いただけますようお願い致します。
併せて、BL面上「Marks & Nos」欄へも漏れなく該当のケースマークをご記載いただけますようお願い申し上げます。
記
対象貨物 : 台湾向け混載貨物 (FCL 貨物は対象外となります)
適用日 : 即日適用
以上