インドネシア税関からの通達(インドネシア財務大臣規則 158 号通達)により、輸入貨物のマニフェスト送信時に輸入者様の納税者登録番号(TAX ID)および貨物の統計品目番号(HS CODE)のの記載が義務化されましたのでご案内申し上げます。
尚、記載がない場合には、現地通関および貨物引き渡しの遅れ、またそれに伴う追加費用が発生する可能性もございますので、十分ご留意いただけますようお願い申し上げます。
記
対象仕向け地 : インドネシア向け貨物
適用開始日 : 2018年5月23日 現地到着分より
記載項目 : 1.輸入者様の納税者登録番号(TAX ID=NPWP NO.)
NPWP:15 桁で構成される納税者登録番号
2. 貨物統計品目番号(HS CODE)
4桁以上
以上