インドネシア税関からの通達(インドネシア財務大臣規則 158 号通達)により輸入貨物のマニフェスト上に輸入者様の納税者登録番号(TAX ID)および貨物の統計品目番号(HS CODE)の記載が義務化されましたが、統計品目番号(HS CODE)につきまして一部内容が改訂となりましたので、ご案内致します。
引き続き、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
尚、記載がない場合には、現地通関および貨物引き渡しの遅れ、またそれに伴う追加費用が発生する可能性も
ございますので、十分ご留意いただけますようあわせてお願い申し上げます。
記
対象仕向け地 : インドネシア向け貨物
適用開始日 : 2018年5月23日 現地到着分より
記載項目 : 1.輸入者様の納税者登録番号(TAX ID=NPWP NO.)
NPWP:15桁で構成される納税者登録番号
2. 6桁の貨物統計品目番号(HS CODE)
(記載サンプル:HS CODE#999999).
HS CODEが複数に及ぶ場合には、主要5品目のHS CODE
以上