ベトナム税関からの通達により、輸入貨物のマニフェスト送信時に輸入者様の詳細、納税者登録番号(TAX CODE)および貨物の統計品目番号(HS CODE)の記載が義務化されましたのでご案内申し上げます。
尚、記載がない場合には、現地通関および貨物引き渡しの遅れ、またそれに伴う追加費用が発生する可能性もございますので、十分ご留意いただけますようお願い申し上げます。
記
対象仕向け地 : ベトナム向け貨物
適用開始日 : 2018年11月23日 現地到着分より
記載項目 : 1.CONSIGNEEの会社名 / 所在地 / TEL & FAX 番号 / 納税者登録番号(TAX CODE)
※CONSIGNEE がTO ORDER の場合はNOTIFY PARTY欄へ詳細をご記入ください。
2. 貨物の統計品目番号(HS CODE)
4桁以上
3. 貨物の正確な品名
総称ではなく、正確な品名を具体的にご記載ください。
以上