2019.03.07

米国 ISF-5 厳格適用のお知らせ

標記について、米国税関より本年 3 月 15 日以降、ISF-5 を厳格適用する旨の通達が出されました。
ISF-5 は主に FROB(Foreign Remaining On Board)貨物が対象となります。

カナダ向け輸出貨物で、本船がカナダ港への入港前に米国の港に入港する場合、FROB の送信が必要です。
これまで米国税関は Automated NVOCC が H.B/L を発行する場合でも、一部、船社 からの FROB 送信を受付けて居りましたが、今後は H.B/L を発行する Automated NVOCC から の FROB 送信が必須となりました。

 

*対象: 米国港を経由するカナダ向け輸出貨物
(FROB – Foreign Remaining On Board)

*Automated NVOCC 様が H.B/L を発行される場合、Automated NVOCC 様が米国税関に対し、FROB データ送信が必須となります。
Automated NVOCC 様が H.B/L を発行されない場合には、弊社が北米税関に対し FROB データを 送信致します。

 

本年 3 月 15 日以降、AMS 送信が必要とされる米国向け輸出貨物同様、FROB 送信が必要なカナダ 向け輸出貨物に対しても、24 時間前ルールの厳守をお願い致します。
24 時間前ルールが守られなかった場合、米国税関よりペナルティが課せられるだけでなく、コンテナ不積み(DO NOT LOAD)となるリスクもございますので、ご留意の程、宜しくお願い申し上げます。

 

【ご案内書面はこちら】

以上