インド税関は、すべてのインド諸港揚げ・または経由する輸入貨物を対象にHBL上への下記項目の記載を義務付ける通達を出しました。新たな規則は、貨物のマニフェスト提出期限や要求内容を変更するもので、船社はインド向け本船の最終寄港地出港前までにデータを提出する 必要があります。
HBL上への記載がない場合には、貨物到着や引き渡しの遅れ、それに伴う追加費用が発生する可能性もございますので、十分ご留意いただけますようお願い申し上げます。
記
(すでに出港済みのお船積に関しましては、個別に必要事項を確認させていただいております。)
2. CONSIGNEE および NOTIFY PARTY の PAN ナンバー
※CONSIGNEE が TO ORDER の場合は NOTIFY PARTY のみ
(Permanent Account Number = インド所得税当局が発行する 10 桁の納税者番号)
以上