平成31年4月の「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」施行(※1)および危険物誤申告に起因すると思われる事故が発生していることを背景とし、複数の船会社が危険物誤申告に関するチャージや罰則金(※2)をともなう規定を設ける動きがございます。
また弊社といたしましては混載輸送業者として、危険物申請内容や書類の不備がコンテナ不積みにつながることを懸念し、より一層の危険物申告および書類作成にご注意いただきたく、下記にご案内申し上げます。
記
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正確な情報のご提供をお願いいたします。
「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」により、危険物通知の義務が明記され、荷送人様の賠償責任に関しても整備されました。
危険物の内容に関する通知はお客様の申告に基づいて行っておりますので、より一層のご注意および事前確認をお願い申し上げます。 -
各種締め切りの厳守をお願いいたします。
各種締め切りに手配が間に合わない場合、貴社ご案件だけではなく他のお客様のお品物の積載に影響が出る可能性がございます。
そのため各種締め切りに間に合わないものは原則受託いたしかねますのでご留意ください。
なお危険物明細書等の書類に記載の内容が、事前にいただいた危険物の内容と相違がある場合もお船積みをお断りさせていただくことがございます。
(※1)参考
法務省、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00219.html
(※2)危険物の誤申告が発覚した場合、罰則金だけでなく、積出港、積替港、積卸港にて発生した諸費用に関しましてもお客様にご負担いただく場合がございます。
以上