2021年1月4日より、カナダ向けeManifest が本格導入され、カナダ向けのBLを発行する全てのNVOCC・フォワーダーは、自社BLの情報(e Manifest)をCBSAに事前申告することが必要となりました。上記より6か月間は猶予期間となっておりますが、2021年7月4日 現地入港分以降は未申告や不備があった場合にペナルティが科せられる場合があります。
ペナルティの詳細につきましては、下記CBSA のサイトをご参照ください。
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/amps/mpd-dmi-eng.html
なお、船会社およびMaster consolidator による代行送信は不可となっております。自社でカナダ向けのBLを発行されるNVOCC・フォワーダーのお客様には、確実に情報送信のご手配をいただけますようお願い申し上げます。
以上