弊社HPにて先にご案内しております様に、2021年1月4日より、カナダ向けeManifestが本格導入されております。
カナダ向けのBLを発行する全てのNVOCC・フォワーダーは、自社BLの情報(eManifest)をCBSAに事前申告することが必要となり、7月4日現地入港分以降は未申告や不備があった場合にペナルティが科せられる場合があります。
それに伴い、6 月 1 日 日本出港予定本船以降の船積より、該当のお客様には eManifest 送信完了確認フォームにeManifest の送信完了後 Accepted となった日時を明記いただき、弊社までご返送いただくようお願い致しましたが、お客様・弊社双方の作業効率を考慮し、弊社へのご返送は求めないこととなりました。
なお、引き続き、対象本船の CFS カット日翌日以降、弊社の eManifest 送信後 Accepted となり次第、Primary Cargo Control Number(PCCN)及び弊社の HBL Cargo Control Number(CCN) をご案内させていただきます。
なお、船会社および Master consolidator による代行送信は不可となっております。
自社でカナダ向けの BL を発行される NVOCC・フォワーダーのお客様には、確実に情報送信のご手配を いただけますようお願い 申し上げます。
また、弊社にて eManifest 送信の場合には、必ず実荷主・荷受 人様を弊社発行 HBL上の Shipper / Consignee欄にご記載いただけますようお願い致します。
本ルールの厳格適用まで 1 か月を切っておりますので、お客様には改めてご留意いただけますようお願い申し上げます。
以上