昨今、輸出貨物搬入時における情報の不足、書類の不備が数多く見受けられております。
各CFSにおいて正しく貨物を判別するために下記の必要事項を記載した「送り状」または「別紙」を必ずご持参の上、搬入を行ってくださいますようお願い申し上げます。
記
送り状記載必須事項:
・「セイノーロジックス扱い」である旨
・通関業者名
・BOOKING No.
・CASE MARK
・個数 / 荷姿
・本船名 / 仕向地
搬入関係伝票(送り状、パッキングリスト等)と現物との対査確認は関税法上※で求められている手続きとなります。
円滑な業務遂行および事故防止のためにお客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
(※ 関税法基本通達34の2-1(2)イ)
以上