2024.11.22

欧州向け Import Control System 2(ICS2)に関するご案内(2)

欧州連合による新たな輸入管理システム(ICS2)の導入に伴い、2024 年 12 月 4 日より欧州向けおよび欧州を経由する貨物に対して事前申告が必要となる申告項目や、その提出方法に関しまして、詳細が一部確定いたしましたので以下の通りご案内させていただきます。

なお、ご提出いただいた情報に誤りや不足があった場合、今後は欧州税関より不積みやペナルティー等が発生する恐れがございますので、予め十分にご留意いただけますようお願いいたします。

また今後、ご案内内容に変更が加わる場合や追加情報のご提供をお願いする可能性がございますが、その際は改めてご案内申し上げます。

 

  【対象貨物】
   EU 加盟国、スイス、ノルウェー、北アイルランド向け、
   およびこれらの国や地域を経由するすべての貨物

    【開始日】
     12 月 4 日出港本船以降

    【DOCK RECEIPT(ACL)への記載必須項目】
    ・SHIPPER, CONSIGNEE, NOTIFY PARTY の正確な名称・住所・TEL No.
    ・CONSIGNEE の EORI 番号
    ・6 桁の Harmonized Commodity(HS)コード
    ・具体的かつ正確な貨物説明 (※1)
    ・化学品輸送のための ECICS CUS コード (※2)

(※1)曖昧な表記は避け、6 桁の HS CODE に基づいた具体的な品名をご記載ください。
           参考サイト:EU 税関発行の品名表記ガイドライン 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2021-03/guidance_acceptable_goods_description_en.pdf 

  (※2)ECICS CUS コードデータベースへのリンク:
   https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp?Lang=en

   

    【弊社指定のエクセルフォームへの記載必須項目】
     ※以下の申告項目につきましては、今後弊社指定のエクセルフォームでのご提出をお願いさせていただく予定です。
      (開始日およびエクセルフォームにつきましては、準備ができ次第改めてご案内いたします)

      ・実際の買主および売主の詳細
      ・海上運賃の支払方法


※PUSAN または SINGAPORE にてリコンソリを行う貨物につきましては、12 月 4 日出港本船以降、DOCK RECEIPT(ACL)へご記載いただく上記の申告項目に加えて、実際の買主および売主の詳細などの House B/L 情報のご提出をお願いする場合がございますので、その際はご協力いただけますようお願いいたします。

 

その他ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

 

セイノーロジックス株式会社

カスタマーサービス Tel: 050-5784-5700  

 

【ご案内書面はこちら】